土日・祝日を会社の設立日にできるように

法務省は,「商業登記規則等の一部を改正する省令案」について,現在パブリックコメントを募集しています。
(参考 『「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集』)

この改正により,会社設立の登記申請は通常通り平日に行いますが,土日・祝日などを設立日として指定できるようになる見込みです。

これまで登記所が休みの日は設立日とすることができませんでしたが,
今後は,「元日」や「創業者の誕生日」など,特別な日を会社の成立年月日として会社の登記に記録できるようになります。

なお,登記申請自体は法務局の開庁日に行う必要があるようです。
設立日は,税や社会保険関係の手続にも影響しますので,この制度の利用の際は,事前に慎重な検討かと思われます。

施行予定日は令和8年2月2日とのことです。