外国人氏名の不動産登記における変更点について(令和6年4月施行)

本年4月から,外国人氏名の不動産登記に関する方法が一部変更されました。以下に新しい登記方法についてメモとして記載します。外国人所有者の登記にたずさわる際の参考になれば幸いです。


従来の登記方法

以前は,外国人の場合に「名→姓」の順で氏名を記載することが一般的でした。
例えば,Michael Jordanという氏名の場合,登記上では以下のように記載されていました:

  • 従来の例
    「ジョーダン・マイケル」(姓→名,間に中点)

※参考:「金山国際司法書士事務所 外国人の姓名表記について


令和6年4月以降の変更点

  1. 「名→姓」の外国人の一般的な呼び方で登記が可能に
    Michael Jordanの場合,登記上も「マイケル・ジョーダン」と記載できるようになりました。
  2. ローマ字(全角大文字アルファベット)の追記が必要
    併せて,ローマ字表記をカッコ書きで追加しなければなりません。これにより,外国人名義の登記がより明確になります。また,旅券の写しと原本証明が必要です。
  • 新しい例
    「マイケル・ジョーダン(MICHAEL JORDAN)」
    (カタカタは中点,ローマ字は全角スペース)

※参考:法務省「<外国人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の記載例>」(赤字が令和6年4月1日以降に登記の申請をする場合の追加記載事項)

なお,代位の登記等でローマ字がわからない場合には,例外的に必要ないとのことです。


本件に関連する具体的なご質問や登記の実務に関する不明点があれば,法務局や専門家にご相談ください。新しい方式を適切に活用し,スムーズな手続きが進むことを願っています。