まとめると、こうなります。
現在、
・日本人同士の法律婚
同性を強制
・日本人と外国人の法律婚
選択的夫婦別姓
(法の適用に関する通則法25条、民法750条の適用除外)
子供は日本国籍の姓を強制
(戸籍法18条 日本の戸籍に入る場合)
・外国で日本人同士の法律婚
婚姻した外国の方式を適用して、選択的夫婦別姓の婚姻は有効
ただし戸籍法での記録の方法がない
(東京地裁判例 日経新聞 夫婦別姓訴訟、戸籍記載認めず 海外婚は「有効」)
今後、どのように議論が展開するのでしょうか。