当ウェブサイトでも検索数がやや多めの「家附の継子」の相続権について,テイハン社発行の『登記研究』929号(令和7年7月号)に掲載された内容を踏まえて整理してみます。
第1順位の相続の範囲
通常,相続権を持つのは以下のとおりです。
- 直系卑属(実子・養子・その子)
- 配偶者
この範囲が第1順位の相続人として扱われます。
家附の継子とは
戦後の民法適用後も,例外的に「継子(血縁関係のない配偶者の子)」に相続権が認められる場合がありました。これを「家附の継子」といいます。いわゆる相続特例です。
家附の継子の要件
相続権が認められる継子となるには,以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 昭和22年5月3日(民法応急措置法施行時)に戸主であったこと
- 戸主が婚姻または養子縁組によって他家から入籍した者であること
- 戸主とその家(戸籍)で生まれた配偶者の子であり,同日に継親子関係が成立していること
このように,「家附の継子」とされる場合に限り,相続権が発生しました。

相続権の例外
現代の相続制度では基本的に継子に相続権はありませんが,過去の戸籍制度と民法の施行時期の関係で,例外的に「家附の継子」と呼ばれる立場にある方には相続権が認められました。
相続に関するご相談や具体的な事例がある場合には,司法書士等の専門家に確認されることをおすすめします。