厳守されている法人も少なくはないようです。
毎年6月は,3月決算の会社の法人の総会が集中する時期であり,役員の変更も多くされる時期です。この役員変更の場合に行われるべき変更登記は,株式会社の場合,変更から2週間が登記の期限となっています。(会社法第915条第1項)
しかしながら,変更登記には役員の印鑑証明書や住民票等のそろえる書類も多く,取締役会議事録のように出席した役員全員の押印が必要な場合もあるため,2週間はかなりタイトなスケジュールといえます。
この期間を厳守される会社においては,その会社の従業員などが,議事録を持ち,役員のいる仕事先や住まい等をわざわざ回っておられる場合も多く,かなり苦労されている印象です。効率化のするため,今後はマイナンバーカードの電子署名等を用いて議事録をメール等のシステムで回覧する方法をする会社も増えてくるかもしれません。
実際はこの登記期間については法務局の運用でカバーされています。
(参考:法務省「役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です」)
法律条文上の2週間という期間については,もうちょっと余裕を持たせてほしいと願うばかりです。