いきなり、親交のない親族の財産を相続して、遺産分割協議を求められたら、どうしますか?
今日は、親交がなかったり、良く知らない親族の財産の遺産分割協議を求められた場合について、話をします。
親交のない親族の相続とは、以下のパターンが例としてあります。
1.父母の兄弟(特に片方の親が違ういわゆる半血兄弟等)の兄弟姉妹の相続の代襲相続人として相続
2.父母の再婚前後の子どおし(いわゆる半血兄弟)の相続
これらの場合で、亡くなった方が遺言書を書かなかった場合、相続人として親交のない親族(おい、めい等)も遺産分割協議に関与することになります。
そこで困るのが、対応です。慎重に対応しなければならない理由があります。
1.遺産をすべて把握できているか
例えば、遺産分割協議が必要で、連絡してきている親族が、すべての財産を開示してきているのか、また調べきれているのか否か
2.負の遺産があるのか否か
たとえ遺産分割協議しても、負の遺産(借金等)は、特定の相続人が相続させるといったことは簡単はできません。一般的に債権者の承諾が必要です。
そういったときには、あまり関わりたくないということで、相続放棄をされるかたも多いです。
親交がなかった親族と遺産分割協議をする場合は、慎重に検討したほうがいいと思われます。