戸籍法改正が検討されており,名前にふりがなが記載されるようになると思われます。
戸籍法改正の中間試案が5/17に発表されました。
(法務省 「戸籍法等の改正に関する中間試案」(令和4年5月17日)の取りまとめ)
内容として
1.戸籍の名前にふりがな
2.ふりがなには,「国字の音訓又は慣用により表音されるもの」という制限
3.ふりがなの変更には裁判所の許可が必要
現在,いわゆるキラキラネームが,どこまで認められるか議論されているようです。
(NHK “キラキラネーム”どこまで認められるか 3案提示 法制審議会)
近年の学生の名前を参照すると,漢字の音訓よみだけでは,読めないかたが多いだけに,ふりがなを戸籍や住民票で管理してもらうと,いちいち本人や家族に聞かなくてもよくなるかもしれません。