相続登記の義務づけられても,すぐに登記できない場合もありますね。
そこで,相続登記の準備段階として,「相続人申告登記」という制度が来年4月からスタートします。
「相続人申告登記」は,相続人が申請義務を簡単に解決できるようにするため,新たな登記として設けられました。
具体的には,
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨
②相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に申し出る
ことで,申請義務を相続登記の代わりに,履行したものとみなされる制度となります。
(仙台法務局:「相続登記の申請の義務化と相続人申告登記について」)
メリットしては,
①相続人が複数存在する場合でも,特定の相続人が単独で申出が可能
②法定相続人の範囲や,法定相続分の割合の確定が不要
となります。
(仙台法務局:同上資料)
以上のように,遺産分割協議が遅れて誰が相続するかが分からなかったり,相続人が数十人いて,戸籍が集めるのが大変である等,法定相続の割合の確定が難しい場合などは,相続人申告登記の検討も必要かと思われます。