送り付け商法対策

特定商取引法の一部が改正されて、「売買契約に基づかないで送付された商品」(いわゆる、送り付け商法、ネガティブオプションともいう)の対策といて、すぐにその商品が処分できることになりました。

いままでは、一方的に商品を送りつけてくる、送り付け商法について、その商品を14日の保管しなければなりませんでしたが、6月7日施行分からすぐに処分できることになりました。(特定商取引法第59条と第59条の2)

送り付け商法は、こんな例があるようです。
 マスク
 健康食品
 魚介類

国民生活センターでもが記載されています。(国民生活センター:健康食品や魚介類の送りつけ商法

基本的には、代金を支払う必要はありません。特定商取引法により、消費者が自由に処分してよいことになっています。