今まで手書きで全部書いていました。
自書の遺言書の話しをします。
遺言書は、民法上すべて手書きによる自書によらなければ、無効とされていました。
全部を○○に相続させるという内容ならいいのですが、不動産やさまざまな財産を種類毎、誰に相続させるという内容にする場合、その財産をいちいち書かなければならないので、ものすごい量を自書することになります。
たとえば、不動産2つをひとりに相続させる内容でも、
1.私の所有する後記不動産を長女○○ ○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
土地
地番 長野市○○町○○丁目
地目 ○○番○
地積 ○○平方メートル
建物
所在 長野市○○町○○丁目○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺○階建
床面積 1階○○平方メートル
平成○年○月○日
住所 長野市○○
○○○○ (印)
これだけのものを書くとなるとたいへんですし、結構な確率で間違えてしまいます。
少しでもを間違えたらえらいことです。
今後は、この不動産の部分に相当する相続財産の目録を付ける場合には、目録についてのみをパソコンによって書くことができます。
ただし、要件としては、目録の毎葉(すべてのページ、両面にある場合は両面とも)に署名押印する必要があります。
(改正民法968条2項)
これで遺言書も少しは楽になるでしょう。