被相続人が亡くなり,相続が発生した際に,すでに養子が亡くなっている場合には,その養子に子がいるかどうかで相続する権利について考えなければならないことが生じます。養子の子が代襲相続権を持つかどうかは,養子縁組が行われた時期によって異なります。
具体的には,次の2つのケースで相続権の有無が決まります。
- 養子縁組が養子の子の出生前に行われている場合
養子が先に亡くなっており,養子の子が存在する場合,養子の子には代襲相続権が認められます。この場合,養子の子は被相続人の孫として相続を受けることができます。 - 養子縁組が養子の子の出生後に行われている場合
この場合,養子の子には代襲相続権はありません。つまり,養子が亡くなっていても,その子は被相続人の財産を相続する権利を持ちません。
(民法887条2項但書,参考 国税庁「養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権の有無」)
代襲相続権の有無は,養子縁組のタイミングに依存しているため,相続に関する問題を適切に処理するためには,養子縁組の日付と養子の子の出生の日付を確認することが重要です。
・養子縁組前に出生→養子の子は直系卑属→代襲相続権がない
・養子縁組後に出生→養子の子は傍系卑属→代襲相続権がある
しかしながら,養子縁組前に出生した養子の子の代襲相続権が最高裁判所で争われているようです。
(参考 最高裁判所広報課「不動産登記申請却下処分取消請求事件について」)
経験的に見ると,兄弟姉妹の子(甥や姪)が成人してから養子になるケースは少なくありません。この場合,養子縁組が養子の子の出生後に行われていることが多いため,代襲相続権を認められないケースが多数存在する可能性があります。
また,このようなケースの場合,相続人や家族が誤解する可能性もあり,相続手続きにおいてトラブルが生じることも考えられます。したがって,代襲相続に関する法律や判決の内容を正確に理解することが重要ですし,今後,影響を受ける人が多くなることも予想されるでしょう。