相続税の基礎控除の範囲でも,お知らせの来ることがあるらしい

相続税で基礎控除の範囲内でも,真偽はともかく,税務署から申告するようにお知らせが来たという,記事がありました。
(THE GOLD ONLINE:【遺産総額4200万円】50代独身女性、税務署から届いた「相続税についてのお知らせ」に震える…申告期限まで1ヵ月半の〈絶体絶命〉

相続税で基礎控除の範囲内でも,真偽はともかく,税務署から申告するようにお知らせが来ることがあるらしいです。

税務署からお知らせが到着したら焦ると思いますが,申告の期限(故人の死亡の翌日から10か月以内に申告書を提出:相続税法第27条第1項)があるため,注意が必要です。

タンス預金もバレるそうです

キーワードは,「KSKシステム」,「過去10年間」,「税務調査」です。

「国税総合管理(KSK)システム」というものがあるらしく,一応,財務省で公表されています。(財務省:「国税総合管理(KSK)システムの概要」)

うわさによると,税務署は,同システムを使って過去の申告データを調べて,収入が多かったり,不動産所得のある等の相続人に対して,相続税の申告案内を出しているようで,タンス預金もある程度,狙われているようです。

したがって,税の申告は適正にお願いいたします。

信託財産は,譲渡所得の空き家特例が利用できない

国税庁から見解が出ています。
(国税庁:「信託契約における残余財産の帰属権利者として取得した土地等の譲渡に係る租税特別措置法第35条第3項に規定する被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用可否について」)

空き家特例は,空き家である被相続人の居住用家屋と敷地(区分建物は含まない)を相続または遺贈で取得したもので,土地建物を第三者に売却し,売却金額が1億円以下の場合等ある一定の要件を満たすと,確定申告で,特別控除できる特例があります。
(国税庁:「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)

家族信託等で信託財産にした場合には,将来,対象不動産は空き家特例が利用できないようなので,信託契約時の信託財産の範囲に,居住用土地,建物を含むか否かを慎重にご検討ください。

住宅取得資金の贈与税の減免

問い合わせがありましたので,調べてみました。

今日は,贈与のうち,住宅取得資金については,贈与税の減免があるはなしをします。

住宅を取得する際に,父母や祖父母から,資金の提供を受けた際に,一定の要件を満たせば,「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」とされる,贈与税の減免を受けられます。
(参考 国税庁:「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」)

混同しやすいものとして,住宅ローン減税がありますが,ローンを受けて所得税の控除を受けるものとは違い,贈与税を対象とした減免となります。

省エネ等住宅の場合には1,000万円まで,それ以外の住宅には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となるようです。

建物の取得だけではなく,土地の購入資金も取得時期によっては,対象となります。
(参考 国税庁:「住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否」)

注意点としては,申告が必要なことと,ローンの返済に当てた場合は対象にはならないようです。
(参考 国税庁:「タックスアンサー 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」)

税の分野であるため,詳しくは税務署か税理士にお問い合わせください。

登録免許税の一括納付

12/19より,登録免許税の一括納付が可能になります。
(法務省:「連件申請における登録免許税の一括納付について」)

マンションの保存登記や複数の法定相続登記等,連件での登記を申請する場合,1つ1つ納付情報毎に操作して納付しなければならなかったものが,一括で納付できるようになって,納付担当者は楽なるかと思います。

ただし,一括納付は電子納付に限っていることから,弊所では,印紙納付のためほとんどのため,ぜんぜん関係ないお話でした。

登録免許税の免税措置,軽減措置

4月から,登記に必要な登録免許税について,若干の変更がありました。
(参照:法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について ,国税庁 土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

主なものとしては,
1.相続による保存・移転登記の登録免許税の免税措置に関する評価額と範囲が拡大した
土地の評価額が10万円までから100万円までとなり,土地指定要件も撤廃されました。

2.住宅用家屋の所有権移転登記の軽減措置で,築年数要件が撤廃された

税金面は,難しい面もありますが,今後も注目していきたいところです。

特定障害者に対する贈与税の非課税の制度

特定障害者の方の生活費などにあてるために、一定の信託契約に基づいて、特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、信託受益権のうち、特別障害者である特定障害者については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者については3,000万円まで贈与税がかからないそうです。

 「障害者非課税信託申告書」を信託会社を通じて税務署長に提出しなければなりませんが。

へぇですね。

出典 国税庁「障害者と税」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm

地元の税理士さん

地元の税理士さんとおはなしをしました。

今のこと、将来のこと
いろいろなことです。

常々、我々司法書士でも地域のかたと
いろいろおはなしをすることによって
様々なことを知っておかなければならないと思います。

税理士さんは会社の経営者とおはなしする機会が多いせいか
いろいろなことを知っておられますね。

そのおはなしに、さまざまな刺激を受け、
いろいろなことを強く感じました。

親睦団体の入会費、会費の損金不算入

ちょうど、司法書士業が国税不服審判の審査請求人になっていた事例です。

要約すると、ロータリークラブの会費等は司法書士業に関係ないから
損金に算入できないということみたいです。

国政不服審判所 H26.3.6採決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/03/index.html

法人ならば、損金に入れる可能性もあるけど、
個人事業主の場合は、「家事関連費」という概念があるから
家事関連費に相当するようなものは損金にならないとのことです。

商工会議所の会費は、損金に参入できるようですが、
(所得税基本通達 37-9 農業協同組合等の賦課金)
個人事業主をしていると、いろいろな任意団体に
加入するとはおもいますが
注意が必要ですね。