不動産の名義変更(相続登記)は必要か否か

名義を変更しておかないと、不動産に対する税金や修繕等の義務はいつか、誰かに知らぬ間に降りかかってきます。

今日は不動産の名義変更は必要か否かのはなしをします。

不動産名義を変更することは、後々売ったり処分したりするのに必要です。
という説明はよくすることがあります。不動産の財産として維持していき、価格を下げないようにするためにも必要なこととは思います。

しかしながら、財産の維持だけでなく、不動産を持っていると、不動産自体を直したり、修繕したりする義務が発生します。
また、不動産に対してはほとんどの場合、 固定資産税がかかります。
税の支払いについては、名義になっているかたにかかってくるわけですが、名義がはっきりしない場合には、取れる人から取る方式で、税金が徴収されます。

この取れる人から取る方式が厄介で、いつ自分に降りかかってくるか予想がつきません。
取れる人から取るため、不動産を実際管理している相続人とは限りません。
一人の相続人が支払えなくなった場合には、他の相続人に請求されることになるでしょう。

実は一人の相続人が支払った場合であっても、払った相続人は、他の共有者にその払った税金を法律上、請求することができます。
このことは、名義が安定しない場合にはいつ請求されるかわからないというリスクが伴います。

以上、名義をはっきりさせることで、不動産の財産的価値をあげ、不安定な状態を解消していきましょう。