登記六法

詳細登記六法の平成21年度版を購入した。
今年度の法改正でおおきなものは、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されることである。
いままで、社団法人や財団法人は、公益目的で設立される
民法法人と呼ばれてきたが、
公益目的に限定されず、いわゆる中間法人もこのなかに含まれることになった。
一般財団法人については基金額の規制(300万円以上)が存在し、(202条2項)
組織の構成も限定されており、理事会、評議員会、監事等が必要であるが、(170条)
一般社団法人については、それほどの規制はなく、登記のみで設立できるようだ。
その点、株式会社と似た要件となっている。
そんなこんなで、また、六法とのにらめっこが始まる‥。

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