今年(令和6年度)の休眠状態の株式会社や法人への「みなし解散」通知

本年10月10日,休眠状態となっている株式会社や一般社団法人,一般財団法人に対し,管轄の法務局から「みなし解散」の通知が送付されました。

(参考:法務省「令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」)

通知の対象法人について

今回の「みなし解散」の通知の対象となる法人は以下の通りです。

  • 株式会社:12年以上登記がされていない会社
  • 一般社団法人・一般財団法人:5年以上登記がされていない法人

なお,有限会社は今回の対象外となっています。

過料制裁のリスクについて

必要な登記がされていないまま放置されている場合,裁判所から過料制裁が科される可能性があります。特に,取締役の任期が長い会社は,定期的な登記が必要であることを忘れがちです。このような場合は,注意が必要となります。