本年10月10日,休眠状態となっている株式会社や一般社団法人,一般財団法人に対し,管轄の法務局から「みなし解散」の通知が送付されました。
(参考:法務省「令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について」)
通知の対象法人について
今回の「みなし解散」の通知の対象となる法人は以下の通りです。
- 株式会社:12年以上登記がされていない会社
- 一般社団法人・一般財団法人:5年以上登記がされていない法人
なお,有限会社は今回の対象外となっています。
過料制裁のリスクについて
必要な登記がされていないまま放置されている場合,裁判所から過料制裁が科される可能性があります。特に,取締役の任期が長い会社は,定期的な登記が必要であることを忘れがちです。このような場合は,注意が必要となります。