法律系の士業(弁護士や税理士など)は,その資格ごとに法律で定められた業務範囲があり,取り扱える業務とそうでない業務が明確に区分されています。当事務所では,取り扱えない業務が発生した際にはその旨をお伝えし,他の士業をご紹介するか,他士業に引き継ぐ形で対応いたします。以下に代表的な法律系士業の役割と業務範囲をご紹介いたしますので,参考にしていただければ幸いです。
各士業の主な役割と業務内容
- 弁護士:訴訟事件や一般的な法律業務を担当します。(弁護士法第3条第1項)
- 公認会計士:財務書類の監査と証明が主な業務です。(公認会計士法第2条第1項)
- 税理士:税務代理や税務書類の作成・相談,財務書類の作成を行います。(税理士法第2条第1項・第2項)
- 司法書士:不動産や会社・法人の登記手続き代理,訴状作成,供託申請の代理を担当します。(司法書士法第3条第1項)
- 土地家屋調査士:不動産の表示登記,土地建物の調査測量を行います。(土地家屋調査士法第3条第1項)
- 弁理士:特許,実用新案,意匠,商標の申請代理や鑑定業務が専門です。(弁理士法第4条第1項)
- 社会保険労務士:雇用保険や労災保険,健康保険,年金関連の申請・届出書の作成代理を行います。(社会保険労務士法第2条第1項)
- 行政書士:官公署へ提出する書類の作成・代理,権利義務や事実証明に関する書類の作成が業務範囲です。(行政書士法第1条の2第1項)
- 海事代理士:船舶法や船員法,海上運送法等に定める申請・登記・届出の代理,書類作成を行います。(海事代理士法第1条)
各士業の業務範囲を理解することで,適切な専門家に相談しやすくなり,スムーズな対応が期待できます。今後のご相談の際にぜひご参考ください。