直系尊属が一部重なる養子縁組でも親が異なる場合は代襲相続権はない

令和6年11月12日に最高裁判所第三小法廷で下された判決により,被相続人の親の養子縁組による兄弟姉妹の子(養子縁組前に出生)が代襲相続権を持たないという判断が示されました。この判決は,相続法の適用範囲における重要な判例として注目されています。

(図 被相続人の義理の兄弟姉妹の子の代襲相続権はなし)

判決の概要

  1. 争点
    被相続人の義理の兄弟姉妹の子が代襲相続人となるかが争点となりました。具体的には,養子縁組が成立する前に生まれた子(養子縁組前の子)が,被相続人の兄弟姉妹の代襲相続人となる資格を有するかが問われました。
  2. 最高裁の判断
    養子縁組前に生まれた子については,たとえ被相続人の兄弟姉妹と祖父母が同じ傍系尊属であっても,代襲相続権は認められないと結論付けられました。
    • 法的背景: 民法上,代襲相続は「被相続人の直系卑属」または「被相続人の兄弟姉妹の直系卑属」に認められるものであり(民法第887条,第889条第3項),養子縁組により新たに形成された法的親族関係は,縁組後に限り効力を持つと解釈されました。
      【民法第727条,大審院昭和6年(オ)第2939号,昭和7年5月11日判決】

意義と影響

今回の判決は,代襲相続人の範囲を明確化し,相続法の適用範囲における制限を示す重要な判断です。養子縁組の効力が縁組後に生じるという原則が再確認され,代襲相続の範囲が明確に限定されました。

結論

代襲相続人が広がるかもしれない判断がされるかと思われましたが,今回は養子縁組前に生まれた子の代襲相続権は,祖父母が同じ傍系尊属であっても明確に認められないことになります。
(参考 日本経済新聞社【養子縁組後の遺産、親に代わり相続「できず」 最高裁】)