・会社員と個人経営者の健康保険と年金の違い
個人経営者や家族経営の場合,経営を法人化していないケースも多く見られます。法人化した場合と,しない場合の社会保険については,おおむね以下のように整理できます。
| 健康保険 | 年金 | |
| 会社員・法人役員 (法人化した場合) | 全国健康保険協会や業界の健康保険組合の健康保険 | 厚生年金 |
| 個人経営者 上記社会保険の無加入者 (法人化しない場合) | (都道府県の) 国民健康保険 | 国民年金 |
・会社員の健康保険と年金
会社員等の場合,健康保険料や年金保険料は,給与や報酬を基準として計算され,給与から天引き(源泉)される形で徴収されます。そのため,いくら支払っているのかを個々人が強く意識することは少なく,法人側が徴収し,健康保険組合や厚生労働省に納付する仕組みとなっています。
健康保険料や厚生年金保険料の額は,過去の給与等をもとに標準報酬月額を定め,通常は法人と会社員等がそれぞれ半分ずつ負担します。
・個人経営者の健康保険の負担が大きい?
個人経営者等の場合,健康保険については,前年度の収入や支出をもとに国民健康保険料が確定され,年金については,1人あたりほぼ固定額の国民年金保険料を支払うことになります。
国民健康保険料は,全額を自身で負担し,かつ前年の所得により金額が決まるため,現在の収入や資産状況と必ずしも一致しないことがあります。この点が,国民健康保険料に対する負担感を高めている一因といえます。
さらに,会社員等の健康保険料や厚生年金は,扶養家族が増えても保険料が直接増加しないのに対し,個人経営者等の国民健康保険料や国民年金は,世帯単位・人数単位で請求されるのが通常です。
そのため,家族が多い場合には,負担感がより大きくなります。
・マイクロ法人を設立で税金の節約と保険料抑制
こうした健康保険料や年金保険料を抑える方法として,いわゆる「マイクロ法人」を設立し,個人経営者がその法人の役員や従業員となることで,社会保険料を抑えるスキームが知られています。
このスキームは,まず所得税から法人税・事業税へ切り替えることで税負担が軽減されるかを検討するところから始まります。ただし,すべての個人経営者にとって有効とは限りません。法人の設立には一定の費用がかかり,設立後も個人と法人の双方について申告が必要となります。
また,法人には,利益がなくても課税される地方事業税の標準課税があり,この負担は法人を解散・清算結了するまで継続します。そのため,法人の維持費用が,個人事業の場合よりも大きな負担となることがあります。
将来的に収入が少なくなる,あるいは休眠状態が予想される場合に,法人を設立・維持する判断は,慎重であるべきと考えます。
・脱法的なスキームか?
こうした法人設立のリスクを避ける方法として,他人が設立した「社会保険料削減のみを目的とする法人」の役員に就任するスキームも存在します。
この方法では,個人事業主として多額の収入があっても,役員報酬を少額に設定することで,その金額を基準とした標準報酬月額により,ほぼ最低額の健康保険料・厚生年金保険料のみを支払います。その結果,国民健康保険料や国民年金保険料の支払いを免れることになります。
しかし,このスキームはいわゆる「脱法的」なものであり,実質的な収入があるにもかかわらず,自治体の国民健康保険財政を圧迫し,また会社員等が支えている健康保険や厚生年金制度を,最低限の負担で利用するものです。
国民健康保険・国民年金制度の根幹を揺るがしかねないだけでなく,健康保険組合や厚生年金制度全体にも悪影響を及ぼすおそれがあります。
さらに,利用される法人の多くは一般社団法人や合同会社であり,役員として登記されることで,利用者の氏名が公的に特定されるというリスクも伴います。
社会保障制度の観点からも,社会的な評価の面からも,このスキームの利用はおすすめできません。
・最後に
税と同様に,社会保険料についても,収入に応じた適正な負担が求められるところです。
今後,社会保険料負担の不均衡に対してどのような制度的対応がなされるかは不透明ですが,収入に見合い,かつ負担感の公平な制度へと改善されていくことを願うばかりです。
