「まだ元気だから相続対策は必要ない」と考えている方は少なくありません。
しかし、認知症などで判断能力が低下すると、相続対策だけでなく、財産管理にも大きな制約が生じます。
認知症になると難しくなること
- 遺言書の作成
- 生前贈与
- 不動産の売却
- 家族信託の設定
- 相続税対策を目的とした財産の組み替え
成年後見制度について
認知症になった場合、成年後見制度の利用(参考 厚生労働省「成年後見制度」)を検討することがあります。
成年後見制度は、本人の財産を守るための重要な制度ですが、相続対策や節税を目的とした制度ではありません。そのため、後見開始後は本人の利益を最優先に財産を管理する必要があり、不動産の売却や生前贈与などには大きな制約が生じます。
また、一度開始すると原則として本人が亡くなるまで継続するため、「とりあえず成年後見を申し立てればよい」と簡単に勧められる制度ではありません。
よくあるケース
例えば、親が認知症となって施設へ入所し、不動産を売却して施設費用に充てたいと考えても、家族だけで売却することはできません。
「元気なうちに準備しておけばよかった」と後悔されるケースは少なくありません。
先にする選択肢は?
相続対策は、判断能力が十分にあるうちだからこそ選択肢があります。
将来に備えるためにも、早めに遺言書の作成や財産の整理などを検討することをお勧めします。
