明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。本年もよろしくおねがいします。

本年は,民法関連,不動産登記関連,商業登記関連で改正が目白押しです。

気になっているところでは,
・成年年齢の引下げの民法改正施行
・実質支配者リストの商業登記所での証明書発行
・株式会社の定款認証手数料変更

です。また,追って当ブログで説明したいと考えております。

不動産の名義を変えたほうがいいのか

司法書士をしていると、先祖の名前になっている
土地や建物の名義を変えておいたほうが
よいのかというお問い合わせをよくいただきます。

名義はすぐに変えたほうがいいのでしょうか。

しない場合のデメリットとしては

1.売ったり担保にしたりできなくなる。

2.遺産分割協議をしていない場合には、相続税を払うべきでない人まで相続税を連帯して納付する義務が発生するかもしれない。
(詳しいことは税理士さんに相談してみてください。)

3.将来、資料がなくなったり、相続人が増えすぎて名義変更が困難となる。

名義変更をしない場合のメリットは、
単にすぐには費用がかからないというくらいになります。
それにしてもその費用は、将来的にはすぐにしたより多くかかってしまうかもしれません。

結構名義変更をしないデメリットは大きいものです。
法律の規定どおりに名義を変えておくのが無難といえます。

新聞配達とチラシ配り

ホームページにチラシを載せていますが
配布もしています。

チラシ配りは結構たいへんだと思いますが
似たような仕事で新聞配達というものがあります。

以前学生時代に我が兄弟でこの新聞配達をしていました。

最初、週一回の機関紙的なものから始めたのですが、
そのあと、朝刊の配達に兄弟揃って移行しました。

新聞配達は、
人とコミュニケーションをとることはないので、
コミュニケーションを苦手としている、
いわゆるコミュ障でもできる仕事だとはおもいますが、
朝が早いのと、配る場所を覚えないと行けないこと、
雨や雪、台風の日でも毎日、遅くなることなく
配達しなければならないところが
とてもつらいです。

朝起きるのがなんとも、つらかったので、
どうしても起きられない日もあり、配達が遅くなることも多く、
お客様や販売店によく迷惑をかけたものです。

今でも朝方に、寝ぼけていたりしていると、
新聞配達をしなければならないという
気持ち(トラウマ)になったりもします。

そんな思いをかかえながら
チラシをお配りしています。

相続の手続をしましょう(広告)

長く故人や先祖の名義のままになっている
財産はありませんか?

故人の意思を尊重しつつ
遺産を整理することも大切なことです。

当事務所では、司法書士として
土地や建物の名義変更や
のお手伝いをしております。

必要な書類や用意すべきものを
詳しくお伝えし、またその用意も
うけたまわります。

どうぞご相談ください。

自炊ヤバイ。まず便利すぎ。

自炊って知ってますか?

自分でごはんを作ることですね。

IT関連は、紙の媒体である本やプリントを
PDF化することです。

裁断機かカッターナイフで本やプリントを切り刻み、
スキャナーで電子化します。

それなりのスキャナーでないとだめですよ。

複合機とかですと、すぐにスキャナ部分が
壊れてしまうので。

メリットは、スマートフォンで紙媒体が読めるようになることですかね。

でも、すでに電子図書化しているような本ですと、
買ったほうが早い、安いこともあるので注意ですね。

あと、著作権の問題があるので、
個人利用のみということで。
代行業者を使うとかダメみたいですね。