いわゆる決済とかが絡んでいる登記は
その日に受付日を取らなければなりません。
司法書士が最も時間にしばられるのが
登記の受付日を取るための申請。。
でも、登記懈怠があって、
補正がきかない場合とか、
最悪の自体です。
この前それがあり‥
17時15分の2分前に再申請。。。。。
ギリギリでした。。
あせって出した登記のために
その申請が盛りだくさんの補正が‥
でも無事終了してよかった。。
いわゆる決済とかが絡んでいる登記は
その日に受付日を取らなければなりません。
司法書士が最も時間にしばられるのが
登記の受付日を取るための申請。。
でも、登記懈怠があって、
補正がきかない場合とか、
最悪の自体です。
この前それがあり‥
17時15分の2分前に再申請。。。。。
ギリギリでした。。
あせって出した登記のために
その申請が盛りだくさんの補正が‥
でも無事終了してよかった。。
公共嘱託登記のメモです。
公共嘱託登記司法書士協会にも、会社等法人番号があり、
代理人欄にそれをつけるようになったようです。
なので、記載方法としては、
---
登記嘱託書
登記の目的 ‥
原因 ‥
権利者 ○○市
義務者 住所 ○○ ○○
添付情報 登記原因証明情報
承諾情報
代理権限証明情報
平成年月日嘱託
○○法務局御中
嘱託者 ○○市 市長 ○○○○
代理人 住所
公共社団法人 ○○県公共嘱託登記司法書士協会
代表理事 ○○ ○○
会社等法人番号 XXXXXXXXXXXX
復代理人 事務所の所在地
司法書士 ○○ ○○
連絡先の電話番号 000-000-0000
登録免許税 金0円
登録免許税法第4条第1項
登記完了証の交付方法 登記所での交付を希望する
不動産の表示 ‥
---
以前は、代理人が司法書士という記載のみで登記したこともありますが
(本来のやりかたでないとおもいますが‥)
会社等法人番号を記載せよとのことですので、
自ずと復代理人の記載が必要となる感じですね。
あけましておめでとうございます。
今日が仕事始め(御用始め)のところも多いみたいですね。
事務所2年目となりますが、
まだまだ暗中模索&挑戦です。
今年も当事務所をよろしくお願いします。