住宅取得資金の贈与税の減免

問い合わせがありましたので,調べてみました。

今日は,贈与のうち,住宅取得資金については,贈与税の減免があるはなしをします。

住宅を取得する際に,父母や祖父母から,資金の提供を受けた際に,一定の要件を満たせば,「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」とされる,贈与税の減免を受けられます。
(参考 国税庁:「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」)

混同しやすいものとして,住宅ローン減税がありますが,ローンを受けて所得税の控除を受けるものとは違い,贈与税を対象とした減免となります。

省エネ等住宅の場合には1,000万円まで,それ以外の住宅には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となるようです。

建物の取得だけではなく,土地の購入資金も取得時期によっては,対象となります。
(参考 国税庁:「住宅用家屋を新築するための土地の購入資金に充てるために金銭の贈与を受けた場合における住宅取得等資金の贈与の特例の適用の可否」)

注意点としては,申告が必要なことと,ローンの返済に当てた場合は対象にはならないようです。
(参考 国税庁:「タックスアンサー 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」)

税の分野であるため,詳しくは税務署か税理士にお問い合わせください。

登録免許税の一括納付

12/19より,登録免許税の一括納付が可能になります。
(法務省:「連件申請における登録免許税の一括納付について」)

マンションの保存登記や複数の法定相続登記等,連件での登記を申請する場合,1つ1つ納付情報毎に操作して納付しなければならなかったものが,一括で納付できるようになって,納付担当者は楽なるかと思います。

ただし,一括納付は電子納付に限っていることから,弊所では,印紙納付のためほとんどのため,ぜんぜん関係ないお話でした。

登録免許税の免税措置,軽減措置

4月から,登記に必要な登録免許税について,若干の変更がありました。
(参照:法務局 相続登記の登録免許税の免税措置について ,国税庁 土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

主なものとしては,
1.相続による保存・移転登記の登録免許税の免税措置に関する評価額と範囲が拡大した
土地の評価額が10万円までから100万円までとなり,土地指定要件も撤廃されました。

2.住宅用家屋の所有権移転登記の軽減措置で,築年数要件が撤廃された

税金面は,難しい面もありますが,今後も注目していきたいところです。

特定障害者に対する贈与税の非課税の制度

特定障害者の方の生活費などにあてるために、一定の信託契約に基づいて、特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、信託受益権のうち、特別障害者である特定障害者については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者については3,000万円まで贈与税がかからないそうです。

 「障害者非課税信託申告書」を信託会社を通じて税務署長に提出しなければなりませんが。

へぇですね。

出典 国税庁「障害者と税」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm

地元の税理士さん

地元の税理士さんとおはなしをしました。

今のこと、将来のこと
いろいろなことです。

常々、我々司法書士でも地域のかたと
いろいろおはなしをすることによって
様々なことを知っておかなければならないと思います。

税理士さんは会社の経営者とおはなしする機会が多いせいか
いろいろなことを知っておられますね。

そのおはなしに、さまざまな刺激を受け、
いろいろなことを強く感じました。

親睦団体の入会費、会費の損金不算入

ちょうど、司法書士業が国税不服審判の審査請求人になっていた事例です。

要約すると、ロータリークラブの会費等は司法書士業に関係ないから
損金に算入できないということみたいです。

国政不服審判所 H26.3.6採決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/03/index.html

法人ならば、損金に入れる可能性もあるけど、
個人事業主の場合は、「家事関連費」という概念があるから
家事関連費に相当するようなものは損金にならないとのことです。

商工会議所の会費は、損金に参入できるようですが、
(所得税基本通達 37-9 農業協同組合等の賦課金)
個人事業主をしていると、いろいろな任意団体に
加入するとはおもいますが
注意が必要ですね。

The Panama Papers(パナマ文書)

どこまで広がりをみせますかね。

ICIJ(国際調査報道ジャーナリスト連合)が
パナマにある法律事務所から流出した秘密文書を
解析して、公表しています。
ICIJ https://panamapapers.icij.org/ (英語サイト)

文書の内容は、どうやらパナマ共和国で設立された
法人や投資組合や投資信託(ファンド)に関することのようですが、
パナマは有数の租税回避地(タックスヘイブン)であるため、
スキャンダルを生んでいるようです。

先進各国は、どこも財政問題を抱えており
租税回避地によって
富裕層から税金が徴収できないことが
大きな問題となっています。

企業にとってみると、租税回避地を使うことは
合理的な選択であるとは思いますが
日本にとっても、どの先進国も財政問題はかなり顕著なので
租税回避を防ぐためには
各国の協調が不可欠なのかもしれません。

消費税のとりかた

今日は
消費税のインボイス方式にするの?
というはなしをします。

与党税制協議会の軽減税率検討委員会で
いわゆる「インボイス方式」の導入を必要としています。
参照 https://www.jimin.jp/news/policy/127841.html

物品ごとに消費税率を変えるための
制度のようです。

数年前?、経済学部で財政学のゼミ生であったワタクシも
消費税の制度について議論しました。
主な論点は

「帳簿方式」か「インボイス方式」か

でした。
(参考朝日デジタル: http://www.asahi.com/business/intro/TKY201204100667.html)

そのころの記憶をたどると‥

帳簿方式とは、すこし前の日本のように
帳簿に記帳することによって消費税を計算し、
事業者が帳簿上の売上と仕入に従って消費税を納入すること。

この最大の問題点は益税や脱税です。
帳簿の消費税額は、証拠力が低いため
それらがしやすいと考えられています。
(現在の日本では帳簿+請求書保存方式を採用しています。)

インボイス方式とは、税額を記載請求書のしたがって
消費税を計算し、仕入時のインボイス(消費税が記載された領収書)の
額のみ控除するかたちで納入すること。

でもこちらも問題点があります。
主なものとして書面が多く、手続きが煩雑なことと、
免税業者の排除です。
免税業者からの納入した場合は、インボイスがなく、
すべて納入した側が消費税を払わなくてはいけなくなるからです。
(参照国税庁 https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/42/motiduki/hajimeni.htm )

消費税軽減税率検討委員会では、「EUインボイス方式」
を検討しているようです。

学生のころは、

なぜインボイス方式にして
ちゃんと消費税をとらないんだ??

と疑問をもっていたわけですが、
立場が変わると‥
風景も変わってきますよね。。