非表示の措置をすると,多少なりとも支障があるようです。
株式会社の社長など,代表取締役は住所と名前が登記されています。
そのため代表取締役の住所は,登記情報や登記簿謄本でお金を払って取得すれば分かる仕組みです。
この代表取締役の住所を簡単にはわからないようにするために,本年10月からこの住所を非表示とする措置をとることができるようになります。
(参考 法務省:「代表取締役等住所非表示措置について」)
ただ,この措置は,登記のときに申出をしなければならず,あとからすることができません。現在登記されている代表取締役の住所を非表示にするためには,別の住所を表示する登記(住所変更や,新たな就任の登記)をともに行う必要があります。
(解釈上,重任や同一人物の「退任と就任」と同時の登記では非表示にすることができません。前の登記の表示が残ってしまうからです。)
また,法務省から以下の注意点が示されています。
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。
法務省 「代表取締役等住所非表示措置について」(上記引用先参照)
非表示措置といっても,市町村までは表示されるようです。非表示措置には支障が生じることもありますので,注意しましょう。