事務所は書類だらけ

司法書士事務所は、書類だらけというはなしをします。

司法書士だけでなく、士業の事務所は
本だらけのところが多いですよね。

ワタクシは、本を読むスピードが激おそなので
よくあんなに読めるなと、感心させられます。

ところで、事務所って書類も多くなるんですよね。
本以上に、どこにおいていいものやら。
書類で倉庫が必要なくらいです。

特に司法書士会やその関連団体から送付される書類は
尋常でなく多い。

そこで、購入したのが、ATF付のイメージスキャナ!

IT化を自負している?当事務所では、
書類を電子でとっておくことにしました。

スキャナと裁断機の組み合わせで、
とてもココチがよい。

裁断機で一枚一枚のA4用紙に裁断して、
スキャンし、PDFファイルにして保存すれば、
保存書類をバッサリ捨てられます。

当然、計算書類や領収証書のたぐいは、
法令上書面で残しておかなければならないのですが、
(所得税法第148条、法人税法150条の2)
司法書士会の資料なんかは、すべて電子化して
捨ててしまいますよ。
(捨てていいんですよね??)

これで事務所が書類が消えていく。。

あっ書類を電子化するには、そのセキュリティの確保と
冗長化(機器の故障時のバックアップ)は、
必須ですから。

平成27年度司法書士試験の基準点

こんにちは。

今日は司法書士試験の基準点のはなしをします。

この基準点とは、司法書士試験の一次試験のうち、
択一式の試験と記述式の試験があるのですが、
択一式の点数がある一定以上になっていないと、
記述式の採点をしてもらえないというものです、
足切りということです。

で今年は、、
午前の部 90/105 30/35問
午後の部 72/105 24/35問

参考 法務省 http://www.moj.go.jp/content/001154644.pdf

ぶっちゃけ、高いです。特に午前は高いです。
一問で泣きをみるかたもかなりいるでしょうね。

自分もギリ合格だったので、
自慢できるものではありませんけど、
今年がギリであっても、来年に合格できるとは限りません。
というか、自分は基準点を超えた年から3年かかりました。。。。。

今年受かってそうなかた、これから、心臓バクバクですね。
確実に落ちたかた、、、ここで諦めるか、がんばるかの選択のときがきましたね。

結局一発合格という、非常にめずらしいかた
(といってもそういうひとは司法試験受験者だったりしますけど)
以外は、やめるか、続けるかの選択を迫られます。

この試験は、合格のためにたくさんの犠牲を払っているかたも多いです。
その犠牲がなにか人生のカテになればいいですね。

言葉が変わること

今日は
株式会社法で、言葉が変わったことについて
書きます。

変わったと言っても平成18年のはなしです。
その年に商法から株式会社法が分離し、
会社法が施行されました。

そのなかで、
文語体(商人ハ支配人ヲ)から
口語体(商人は支配人を)
になったこともありますが、
かなり条文が変化し
「発行する株式の総数」が、「発行可能株式総数」
「端株」が、「単元未満株式」(ちょっと違いますけど)
「1単元の株式数」が、「単元株式数」
「利益配当」が、「剰余金の配当」
「営業年度」が、「事業年度」
などになりました。

それによっていろいろ制度も変わったのです。

変えることのはきっと、社会情勢など
いろいろな側面がありますが、
実務家はたいへんでしたよね。

ただ、ワタクシ自身は
会社法になってから勉強したので、
旧商法時代のことはよく知らないのですけど。

旧商法について調べてみると、
「番頭」や「手代」なんていう言葉もありました。
(旧商法43条)
今の商法では、「主任者であることを示す名称を付した使用人」
ということになるのでしょうか‥。(商法24条)

言葉が変化すると、それに対応して社内のルールもそうですが、
定款や就業規則もそれにしたがって変えていかなければななりません。

業種や企業規模によっては、それこそ頻繁に
定時株主総会や定時社員総会の際に
そういったものを変更しているようです。

言葉の変化をひとつ追っていくのも
たいへんなことですよね。

会社の安定

会社のつづけていくには?
というはなしをします。

会社をつくったり、事業しているかたとっては
実感としてお持ちなのかもしれませんが、
経営には段階というものがあります。

創設期、成長期、安定期、◯◯期

公認会計士や税理士ですと、
いろいろな場面で、お金の流れや会計の方法を
伝授して?(税務や記帳の代理とか)くれるとはおもうのですが、
司法書士に相談すると、登記で実現されるような
組織のありかたやそのときどきのルールを
気にします。

創設期には、会社をどういう構成やモデルにするか
ということを決めなければなりませんが、
成長期には、誰にまかせるか、
どこに人・モノ・金などの資本を投下するかが
重要になりますよね。

士業であれば、それぞれの段階で
アドバイスも違うのですけど、
会社の安定のためには、、

組織のありかたは?
業務監査は必要?、
そもそも監査役の監査の範囲は?
社外取締役は必要?
など‥

経営者ひとりにすべての決定をまかせられるうちは
いいのですけど、
いろいろ社会的にも責任を負うに従って
考えていかなければならなくなってきます。

でないと、本来しなければならないことを忘れてしまったり
知らなかったり、対応できなくなってしまったりしてしまいます。

ちょっと経営についてとは、遠いはなしでしたが、
組織のありかたなどを考えることも必要なことですよね。

ちいさな失敗

司法書士てして活動し始めたばかりなので、
なかなか失敗も多く、
その度にショックを受けてます。

ちゃんとお客さんのはなしを聞かなかったとか
電話でミスるとか‥

司法書士の同期にたいへん迷惑になっていると思いつつも
どうしたらいいの?的な相談をよくしています。
そこは、同期が多い分、得しているかも。

でも、試験合格もゆっくりやってきたのだから、
司法書士としてももゆっくり覚えていくしかないんでしょうね。

もっと瞬発力みたいなものが
があればいいのですけどね。

司法書士試験について

一度は書いてみたほうが、受験生の参考となればと思いました。
受験回数は6回!!
そのうち、まともに勉強して受けたのは5回です。
(1回目は記念受験っていわれるものです。)

平成25年に合格したのですが、
一度、平成22年に択一で数点足らず、惜しい成績。
ですが、それから3年もかかってしました。
ほかの不合格の年はすべて足切り(基準点にも届かなくて採点してもらえない)。
正直合格した年も、合格するとはまったく思っておらず、
発表の日まで勉強しつづけていました。

勉強でたいへんと感じたのは、フルタイムで
仕事をしながら勉強したことです。
なので、予備校とか一切行っていません。
参考書と問題集のみです。
合格する受験生のほとんどは、フルタイムの仕事を
持っていない人が多いみたいです。
ただ、仕事をしながらの勉強であると、精神的には楽です。
なにもないと後先がまったく見えませんもんね。

司法試験ですと、基本書を何回も読まないとならないみたいですけど、
司法書士の択一式試験の対策としては、基本書をまったく読んでません。
しかし、当初は法律のことはほとんど知らなかったので、
まず、口語民法とかの口語六法という書籍を
見ながら、過去問を解き始めました。
その後、条文に慣れてきたころに登記六法と判例六法プロフェッショナルを
読みながら、過去問をひたすら解きました。

記述式の試験は、基本書をたくさん使いました。
基本を何通りも知らないと、まったく試験問題のレベルは解けないからです。
記述式の試験に慣れるために数年もかかりました。
ようやく慣れたころに合格したっていう感じです。

他の合格者の話を聞くと、拓一式は過去問を解いてその過去問の意味を
考えるのが一番の近道のようです。
でも同期の合格者にきくと、正直いろんな勉強法の人がいましたよ。
基本書の中身をひたすら暗記できる人、コンピュータソフトだけで勉強した人
六法なんてほとんど使ってない人、
要するに必要な知識を十分に上げられるかがカギみたいです。

あと、仕事をしながら合格して思ったことですけど、
あまりほかの人のいう、固定概念にとらわれないほうがいい気がします。
やってみないとわからないことが多いですから。

財産の安全性

財産を安全にするには、どうしたらいいでしょうか。

通常は自己管理が基本ですが、当然自己管理できないということもあります。

そこで制度としてあるのは、「後見」と「信託」です。

後見は、財産の管理を他人に任すこと
信託は、財産の運用を他人に任すことといえます。

信託は、財産の独立して(ほかの財産と切り離して)管理し、
契約によって成立します。
後見は、裁判所や後見監督人に監督され
許可を受けて本人のために代理します。

最近、財産管理の需要が高くなったせいか、
信託契約であっても怪しげな詐欺のような
契約で被害に遭うこともありますし、
後見においても、財産の目的外の
使い込みをしてしまうなどという被害があります。

財産を安全に保つためには、後見、信託双方で
管理された手法にすることがより安全なのかもしれません。

ってことは、後見を業務とする司法書士は、
もっと信託についても学ばければということになるんでしょうね。

看板を取り付けました

山下司法書士事務所の看板を取り付けました。

kanban.jpg

実際、近くでみると大きすぎで、びっくりしました。

色もいろいろ考えたのですけど、
赤がいいっていう周りの意見に押されてこの色にしました。
(自分的には緑がよかったのですけど‥)

看板を取り付けるにも、法的に考えなければならないことがあります。

そう、屋外広告物条例です。

長野市の場合は、地域によって取り付ける看板の大きさの制限や手数料が違います。

当事務所は商業地区ではなかったみたいですが、新幹線沿線地区になっていました。

そういえば、長野県内の新幹線や高速道路沿線には、建物を示すもの以外に大きい看板はないですよね。

条例で禁止されているからなんでしょうね。

民法改正要項仮案・書面によるお金の貸し借り

お金の貸し借り(金銭消費貸借)の契約は
いままでは、お金を引き渡さないと成立しなかったのですけど、
(要物契約 民法587条)
書面で契約するに限って、お金の引き渡しがなくても
売買契約が成立するようになるみたいです。
(要式契約、諾成契約 要項仮案)

これって司法書士にとっても
立会とか決済とか呼ばれる契約確認と
登記書面の確認の行為について
さらに法的な根拠を与えるものです。

司法書士関連のかた以外は意味不ですよね。。

意味を解くと不動産をお金を借りて買う場合
今までは順番としてこれでなければいけないです。

不動産の売買契約→消費貸借契約→お金の引き渡し→抵当権設定
(抵当権の付従性:債権がないと抵当権は成立しない)
(要物性:お金が実際に引き渡されないと契約は成立しない)

でも実務上は
消費貸借契約→抵当権設定→お金の引き渡し→不動産売買成立
(金融機関は抵当権が登記される前にはお金は引き渡せない。。ってこともある)

そこを解消されるわけなんですよね。
やっぱり難しいですね。。