不要な山林の処分

山林の処分は,難しいようです。

今日は,不要な山林の処分は難しいという話をします。

幻冬舎ゴールドオンラインにこんな記事がありました。

幻冬舎ゴールドオンライン:「相続財産に“田舎の山林”!? もらっても困る…「いらない不動産」を手放す方法3選【司法書士が解説】

3選とありますが,実際には4つ書かれています。

1.相続土地国庫帰属制度
2.相続放棄
3.共有物の放棄
4.業者による引き取りサービス

1つ1つ検討していくと,

「相続土地国庫帰属制度」
過去のブログ「不要な土地の放棄の問い合わせ増加」にも書きましたが,要件が厳しい制度です。

「相続放棄」
最も費用がかからず,有効な制度ですが,相続を知ってから3か月以内でないとできないことや,他の故人の財産と一緒にすべて放棄しなければいけないのが難点です。また,相続人全員が相続放棄した場合,相続財産清算人が選任できるまでは,管理責任が戻ってくる可能もあります。

「共有物の放棄」
なぜ,これが記事に書かれているのかは疑問ですが,共有者が存在し,共有者が引き取ってくれなければ,利用できない制度です。

「業者による引き取りサービス」
最も簡単に選べるサービスですが,それなりの費用や,ある程度の管理費用がかかることや,適正な業者を探すことが難しいです。業者の選定を間違えると被害にあったり,他人に被害を与えてたり,かえって状況をこじらせることがあります。

例えば,上記の引取りサービスの業者の中には,ダミーの株式会社等に土地を買い取りさせ,そのダミー会社を清算させないまま放置し,実際には土地を全く管理せず,公的機関も管理できない状態としてしまう業者があるため,このような業者に買い取りされた場合には,あとで大きな問題となるおそれがあります。
(参考:奈良国道事務所 用地第二課「解散又は活動実態がない会社名義の土地を取得する方法についての考察」)

山林を放棄するには,専門家に相談するなどして,長期的視点から計画して実行したほうが良さそうです。

地上権・永小作権が残っている場合があります

この4月の不動産登記法一部改正によって,地上権,永小作権,不動産質権,不動産賃借権や買戻特約の存続期間が満了している場合に,その権利者の所在が判明しないときには,土地建物の所有者は,単独で抹消申請することができるようになりました。
(不動産登記法 第70条第2項)

詳しくは以下の法務省の通達にあります。
法務省民二第538号:令 和5年3月28日 法務省民事局長通達 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて・第2-2-(2)除権決定による登記の抹消等

今までは,永小作権などの権利で明らかに存続期間が満了している場合にも,永小作権者の協力なしには,抹消登記することがなかなか難しかったのですが,非訟事件手続法上の除権決定を得て抹消する方法も検討できることになります。

明治・大正の地上権,永小作権が土地に設定されているというのを相続手続きのときに稀に発見することもありますので,ご自身の土地についても確認してみてください。

永小作権の例

給与ファクタリング(給与の債権譲渡による金銭交付)は貸付け

給与債権の債権譲渡を対象とした金銭交付が,貸金業法や出資法の貸付けに当たると最高裁で判断されました。(最高裁令和5年2月20日決定


よって,給与ファクタリングの業者は,貸金業法上の登録が必要であり,出資法(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律)5条の高金利処罰の対象となります。

このスキームは,給与を業者に債権譲渡して金銭の貸出しをし,債権の買戻しをすることによって返済する仕組みです。

客が買戻しを期限内にすれば,給与ファクタリングをしたことについて,勤務先に分かることはありませんが,期限内に買戻しができなければ,業者が会社に給与を請求することにより,会社に分かってしまいます。

このスキームによって,客に事実上買戻しを強制することになるため,貸付けであると判断されたようです。(参考:朝日新聞【給料ファクタリング「貸金業法の貸し付けにあたる」 最高裁が初判断】

キラキラネームを認めるのか否か

戸籍に読みがな(ふりがな)をつける戸籍法改正案が法制審議会の部会で検討されています。(NHK:【行きすぎの「キラキラネーム」は戸籍記載せず 法改正の要綱案】)

このニュースによると,いわゆるキラキラネームについては,今後法律施行までに通達で方針を示すようです。

法務大臣は,2/3の閣議後記者会見で,
「要綱案においては、一般に認められている読み方以外の読み方でありましても、現にその読み方を使用していることを証することができる書面、そういったものを添付した上で届出がなされた場合には、これを認めることとしている」
としています。(法務省:「法務大臣閣議後記者会見の概要 令和5年2月3日(金)」)

一般に認められている読み方以外でも,認める方針のようで,どこまでキラキラネームが認められるか注目されるところです。

情報公開請求件数のトップは法務省

情報公開請求の請求数で,行政機関のトップは,「法務省」で圧倒的に「一部開示」となっています。(総務省:情報公開制度 令和2年度施行状況調査結果

これは,法務局の「登記受付簿」の情報公開を請求している数が多いと推定されます。

法務局に相続等の登記後,見知らぬ業者からDMが来ることがありますが,司法書士がその登記した情報を漏らしていることは絶対にありません。情報公開制度を利用して業者が「不動産登記受付簿」を閲覧することによって,登記された申請人と不動産を特定しているのです。

情報公開請求制度は,市民の権利かと思いますが,業者のビジネスに利用されていることも多いのでしょう。

法務局が有する地図データの無料化

データがXML形式のようですが,初日は全く接続できませんでした。

今日は,法務局で保有している地図のうち,不動産登記法上の地図と地図に準ずる図面(準地図)はデータ化された,地図データの無料化のはなしをします。

法務局の地図データがXML形式によって,無料でダウンロードできるようになりました。
(法務省:「地図データのG空間情報センターを介した一般公開について」)

ところが初日に接続してみたところ,接続できませんでした。アクセスが集中したようです。

早く,データを使ってみたいところですが,このデータは,法務局で証明力のある書類として発行できる,地図証明書や図面証明書と違い,証明力がありません。証明力がないということは,法務局登記官の印鑑が押印されないということです。

その代わり,直接データとして扱えるので,ソフトウェアによって活用することができるようになります。社会基盤の活用されていくのを期待したいところです。

家族信託・任意後見・法定後見

認知症等で意思表示が難しくなった際に財産管理等の事務を行う制度です。それぞれ,柔軟性が異なります。

準備段階では家族信託か任意後見を選択でき,家族信託は契約か公正証書で構築し,任意後見は公正証書で構築し,必ず監督する人を選任します。すでに認知症等で意思表示が難しい状態になった場合には,法定後見しか選択の余地がなくなります。

参考までに
家族信託は,「国民生活センター:国民生活 2019. 5 高齢者の生活と資産を守る「家族信託」を考える
任意後見は,「法務省:Q16:任意後見制度とは,どんな制度ですか?
法定後見(成年後見)は,「法務省Q3~Q15 「法定後見制度について」

どちらにしても,早めの検討が必要かと思います。

同性婚制度なしが違憲状態の判決

東京地方裁判所にて,同性婚の制度がない事自体は,合憲としたものの,「違憲状態」として,立法措置を促した判決がなされました。
河北新報社:【同性婚制度なし「違憲状態」 東京地裁、国会に立法措置促す】)

松野官房長官は,他の訴訟の判断も注視していきたいのこと。
(ロイター通信:「同性婚認めぬ規定は合憲の判決、他の訴訟判断も注視=官房長官」)

農地取得の下限面積

農水省が農地関連法改正案に、農地法による農地の権利取得時の下限面積要件を廃止を盛り込むようです。
(日本農業新聞:「農地取得の下限廃止 多様な就農後押し 農水省法改正案」)

農地の利用が減少しているための措置とのこと。

農地法第3条の許可の判断基準について,現在一定の面積(原則50a)を経営することが要件となっていますが,これを撤廃することになりそうです。
(農水省経営局:「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律について」)