ステマは,景品表示法違反

インターネットの世界ではステマが多いようです。

今日は,ステマ禁止の話をします。

不当景品類及び不当表示防止法第5条第3項の内閣総理大臣の指定により,令和5年3月28日内閣府告示第19号によって,「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」,いわゆる「ステルスマーケティング」が10/1から禁止されました。
(参考:消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」)

事業者による広告なのか,個人の感想なのかがわからない状態によるサービスの説明には注意が必要かと思います。また,広告なのに広告であることを隠して,公に表示や誘引することだけでなく,企業自身が影響力のある第三者に,広告とわからない状態でこれらの表示や誘引を指示することも禁止に含まれます。
(参考:消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」)

宣伝は宣伝とわかるようにしてもらいたいものです。