裏ワザ的手法

コンピュータゲームには
裏ワザというものがありました。

裏ワザは、世間ではあまり知られていないということが前提で
楽してゲームをクリアしたり
通常ではできない結果を導き出したりするものなので、
知っていたり、できたりすると
気持ちがいいものなんです。

申請とか法の適用においても
当然、裏ワザのようなものがありますよね。

この場合の裏ワザとは、
1.あまり世間では知られていない有利になる手法
2.適法ではないが、有利になる手法
のどちらかですよね。

1の場合でしたら士業の場合、
多くはその手法を商売としているので、
特に問題がないのですが、
2の場合は、法律的な問題とか倫理的な問題がはらんでいて
士業の人がそれをやったり、教えたりすると
問題になりますよね。

でも、やっているほうは、ゲームと同じように
おそらく気持ちのいい感覚に襲われたりするので
ちょっと怖いですね。

建設業の許可の実務経験って

500万円以上の請負工事では、
建設業の許可が必要ですよね。

この建設業の許可の申請は、
書類が煩雑すぎて
結構たいへんです。

各申請する行政庁によって
用意する資料等が異なるようですが、
長野県の場合は、
まず、手引を熟読します。
長野県の建設業許可の手引
http://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/kensetsu/kyoka/kyoka/shinse.html

そういえば、実務経験証明書(様式第9号)の初月不算入は、
他の県も一緒なんでしょうか。。
例えば、実務経験年数
平成28年4月から平成28年7月までにした場合
→3か月

事業年度で4月から3月としても
1年で11か月しかカウントできません。

よって、計算がとても複雑なものとなります。

時効の短縮契約ってできるの?

ほとんどの請求できる権利は
その請求がなく放置すれば、
基本、時効でその請求する権利が消滅していまいます。

この時効の期間は、債権なら5年とか、
それ以外なら10年とか
民法や商法で決められています。
(例 民法162条等、商法522条)

その期間を契約で短縮してもよいものなのでしょうか。

判例では、株主の配当請求権について
定款で短縮できるといった判例はあります。
(大審院昭和2.8.3)

これに従えば、時効の短縮もしてよいという解釈も可能ですね。

ただし、消費者契約法上は
民法や商法より不利な条項は無効としていますので、
(消費者契約法10条)
消費者契約が成立する関係(同法2条3号)では
契約で短縮とされています。

契約書の細かい文字の中に
何気なく時効の短縮の条項が入っていたりするものです。
ちょっと気をつけたいものですね。

再婚禁止期間が100日となる

女性の再婚禁止期間が6か月から100日に改正されましたね。
(民法746条)
昨年された最高裁判決に対応したものです。

ほかに、選択的夫婦別姓や女性の結婚年齢の引き上げ(16→18歳)も
衆議院に提出されているようですね。
こちらのほうはどうなるのでしょうかね。

登記識別情報の有効証明

ココロのストレスがかなり減ります。

不動産の権利書は、以前は登記済証と呼ばれる
法務局の登記済証の印章が押された書類がそれにあたりましたが、
平成18年頃から登記識別情報という、シールの貼ったパスワードに
変わっています。

これによって大きく変化したのが
この権利書はいつでも失効(無効化)できるということです。

失効の申請を法務局にすれば、
この権利書としての効果を無効にしていまいます。

でも、これって端からみて、
この権利書が失効しているかどうかはよくわかりませんし不安になります。

そこで、登記識別情報の有効証明というものがあるのですが、
いままでは、手数料もかかり、しかも申請に手間がかかって
大変なものでした。

それでも、最近オンラインで有効かの照会ができるようになって便利★

どんな感じで申請するかというと


登記識別情報通知・未失効照会
登記識別情報が通知され,かつ失効していないことについて照会します。

照会者 長野市○○番地
司法書士 ○○○○
手数料 金 0 円
平成28年○月○日照会
照会登記所名 ○○法務局

照会する登記識別情報に関する事項
 不動産番号 1000010114161
 閉鎖の有無 無

〔照会番号1〕
 登記の目的 所有権移転
 照会対象登記の受付年月日・
 受付番号 平成○年○月○日受付
甲区  受付第○○号

出てくる照会は数分で終わります。
照会番号:1
照会物件:XXXXXXXXXXXXX
照会対象登記:甲区 平成○年○月○日受付 第○○号
【回答】当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。

証明力はありませんが、
重要な登記をする前には是非やっておきたい照会ですよね。

徘徊中の高齢者の賠償責任がよりあいまいになった

認知症の高齢者の列車事故における
賠償責任が否定された
という最高裁判決が出ましたね。
ヤフーニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000548-san-soci

民法714条に
「責任無能力者」(法律上責任を問えない人)の
「監督義務者」(責任無能力者の監督をしなければならない人)に
その責任を追わせるという規定があります。

判例では

精神障害者の妻(配偶者)であるからといって
監督義務者に当たらない。

また、

法定の監督義務者に当たらなくても
身分関係や日常生活における接触状況に照らし
「その監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情」
(最判昭58.2.24)

がある場合に監督義務があるとしています。

今回の判決も
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/714/085714_hanrei.pdf
(最判平28.3.1)
精神障害者との親族関係の有無・濃淡、同居の有無
その他の日常的な接触の程度、
精神障害者の財産管理への関与の状況など
その者と精神障害者との関わりの実情、
精神障害者の心身の状況や
日常生活における問題行動の有無・内容、
これらに対応して行われている監護や介護の実態など
諸般の事情を総合考慮し‥

賠償責任を受ける監督義務者の範囲が
はっきりしたのでしょうか。。

この判例に従えば、
場合によっては家族が
同居の有無や関わり具合によって
監督義務者として
損害賠償責任を負うこともあります。

今回の判決は、やたらと家族を監督義務者に
することがなくなったことは、良かったとおもいますが、
基準があいまいなので、
賠償責任を負うべき家族の範囲がよくわからないのは
ちょっと怖いですね。

データを蓄積する人形

子供との会話を
Wifi(無線LAN)によって外のサーバーに送信して、
クラウド上に蓄積する人形があるみたいです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151221-00004083-bengocom-soci

クラウド型の監視カメラや、
インターネット上の購入情報、
通貨ゲートシステムなどもそうですけど、
人の行動した記録がされていくのは
ちょっとこわいですね。

今後個人情報保護法で、
住所、年齢のようなデータだけでなく、
映像や声の生体情報(音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項)も
個人情報保護法の対象となります。
(改正 個人情報保護法第2条第1項)

顔や声紋が簡単に検索できるようになってきているので
保護が必要になってきているんですね

第3号被保険者

今日は、第3号被保険者の話をします。
3号とは、国民年金法第7条第1項第3号のことです。

1号から説明すると
1号 20歳から59歳までで2号でも3号でもない人
2号 被用者年金各法(厚生年金法など)の組合員や加入者
3号 2号の人の扶養対象である配偶者

です。
第3号被保険者は、配偶者が厚生年金加入者でも
国民年金の被保険者になるということですね。
ところが3号被保険者の保険料の支払いは、
2号保険者の厚生年金や共済組合等に
されている(合算されている)ということです。

3号被保険者の保険料の負担については
別の年金でありながら、一緒に支払うことを鑑みると
家事債務などと同様に婚姻費用と同様の
考え方に基づいていえますね。。
(婚姻費用 民法760条、761条)

ただ、来年から導入されるマイナンバー制度においては、
第3号被保険者は、第2号保険者とは別に
本人確認が必要なようです。
【内閣官房 マイナンバー よくある質問
 (4)民間事業者における取扱いに
 関する質問マイナンバーQ4-3-6 参照】

法律上別制度であるため、しかたがないのでしょうか。

役員の報告義務

株式会社の役員の報告義務について。

間違っていたらすみません。
参考にしてください。

主体 根拠条文 要件 報告先
取締役 357 著しい損害を及ぼすおそれ 株主(監査役設置会社、委員会設置会社以外)
      監査役(会)、監査等委員会
会計参与 375 取締役の職務について不正行為、法令or定款違反、重大な事実 株主(監査役設置会社、委員会設置会社以外)
      監査役(会)、監査等委員会、監査委員会
監査役 382 取締役の不正行為、法令or定款違反、不当な事実 取締役(会)
監査役 384 議案の調査で、法令・定款違反、不当な事項 株主総会
執行役 419 著しい損害を及ぼすおそれ 監査委員
監査委員
監査等委員

406
399の5

取締役、執行役の不正行為、法令or定款違反、不当な事実 取締役会

契約書はなぜつくるの?

契約書ばどうして作るのというはなしをします。

契約書の役割はなんなんでしょうか。

そもそも契約というのは、民法上
基本的には書面でしなくても、意思表示だけでOKです。
(民法176条 意思主義)

しかしながら、契約書は、意思表示について
後になって違っていた、間違っていた等
はっきりしないことを防止するためにあります。

まとめると、その効果について実質面では
1.忘れないため
2.紛争防止

ということになります。

そのほか、形式面もあります。

契約書があることによって
得られる効果で、
形式的には
1.契約の有効性の確認
2.当事者の確認
3.契約対象(売買)の確認
4.私文書としての効果
 (証拠能力や真性な書類としての効果)
などがあります。

また、契約形態によっては、意思だけでは契約できず、
書面を作成しなければならないものもあります。
(要式契約といいます。)

具体的には、保証契約や婚姻などが
それにあたります。

口約束ではなく、契約書を
作ることは大切なことなんですね。