ほとんどの請求できる権利は
その請求がなく放置すれば、
基本、時効でその請求する権利が消滅していまいます。
この時効の期間は、債権なら5年とか、
それ以外なら10年とか
民法や商法で決められています。
(例 民法162条等、商法522条)
その期間を契約で短縮してもよいものなのでしょうか。
判例では、株主の配当請求権について
定款で短縮できるといった判例はあります。
(大審院昭和2.8.3)
これに従えば、時効の短縮もしてよいという解釈も可能ですね。
ただし、消費者契約法上は
民法や商法より不利な条項は無効としていますので、
(消費者契約法10条)
消費者契約が成立する関係(同法2条3号)では
契約で短縮とされています。
契約書の細かい文字の中に
何気なく時効の短縮の条項が入っていたりするものです。
ちょっと気をつけたいものですね。