登記はもう手遅れになっている

最近、手遅れな登記も増えてきたようですが。。

通常手遅れな登記っていうと、
相続人が不明な名義になっているもの
を指すようですが、あまり深刻なことではなく、
住所変更の登記のはなしをします。

住所変更といっても、
同じ場所への登記。

住所 A → B → C → A

Aが実家であったりした場合はありそうですね。

これって、所有権移転登記名義人表示住所変更登記(いわゆる名変?)が
可能なんでしょうか?

できないと困るのですが、
登記研究470号に似たような事例があるみたいですね。