Linuxのライセンス2(CCとGPL)

今日もLinuxのライセンスの話をします。

Linuxサーバーの設定をして商用で使用する場合(利用でなくて使用、著作権法30条)は、著作権者の免責(つまり、作った人は責任を負わない)はあるものの、基本利用は自由です。(OSS、コピーレフト等)

ソフトのライセンスの中には、CC(クリエイティブ・コモンズ ライセンス)というものがあり、このライセンスの場合で「非営利」の場合には、商用のよる使用はできないようです。

Linuxのソフトの多くは、GPLv2を採用しており、利用や改変は自由であり、改変の際はソースコードの公開が原則となっています。

Linuxのソフトを使用する際は、ドキュメントを参照して、どのライセンスに属するかの確認が必要になってきます。