懲戒場とはなんだ

民法822条に「懲戒場」というものがある。
内容は、未成年者の親権を行使する者が家庭裁判所の許可を得て、
不良の未成年者、未成年被後見人を懲戒する目的で、
行政府や司法が認定した施設に入所させる場所をいう。
具体的には、親が子をいましめるために
教育させるための施設をいう。
現在は存在しないらしい。
(衆議院会議録 第164回国会 法務委員会 第18号より)
歴史をひもとくと、
法律第三十七號 感化法
法律第五十五號 少年救援法
には定められており、
具体的には、
少年救援法
第八條 地方長官ハ左記各號ノ一ニ該當スル者アルトキハ之ヲ少年\xFAヘ護院ニ入院セ シムベシ
(中略)
四 裁判所ノ許可ヲ得テ懲戒場ニ入ルベキ者
つまり、少年救援院に入院させることになっていた。
(現在の「児童自立支援施設」のこと)
本当に教育のことを考えたら、懲戒場は必要あるべきか。
どうか。

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