なぜ教えてくれないのか?住宅ローン完済後の「抵当権抹消」

一般的に会社員の方が住宅を買う場合は、不動産に対して抵当権付きで住宅ローンを組み、長期間の返済を経て完済します。

完済後には、金融機関等から抵当権の抹消手続きの書類を渡される場合が多く、その際に司法書士に依頼するか、自身で法務局に何度も通ったり、法務局のホームページ等で資料を集めたりして抵当権を抹消するよう説明を受けます。

しかしながら、金融機関の担当者が、必ずしも抵当権の抹消の必要性や方法について説明してくれるとは限らないようです。

特に説明を受けられないと思われる理由として、以下のことが考えられます。

  1. 抵当権者が保証会社であり、直接金融機関と関係がないことがある
  2. 抵当権抹消の費用について、難色を示す方が一定数存在する
  3. 「抵当権抹消の登記は簡単」という言説がある一方で、実際にはそうでない場合も多いため、対応や説明に苦慮する
  4. 抵当権抹消の登記について、委任状等の書類に追記が必要な場合が多く、その内容が難しいことが多いため、金融機関側に問い合わせされても責任が持てず、困惑する
  5. 完済により金融機関側の営業行為は基本的に終了しているため、顧客のタイプによっては、詳しい説明を避けたいという意識が働く場合がある
  6. そもそも金融機関から説明を受けたものの、「すぐに抹消手続きをする必要がない」旨を伝えられたため、その手続きを保留してしまい、抹消手続き自体を忘れてしまう

以上のことにより、金融機関が抵当権抹消の手続きについて説明をしていない、または説明はしているが(顧客側が)忘れてしまっている場合があります。

住宅ローンを完済しても、抵当権は勝手には抹消されません。抹消の手続きについて身に覚えがない場合は、今一度、不動産の登記簿謄本を確認されることをお勧めします。