あまり聞き慣れない権利ですが、
そのはなしをします。
新投資口予約権とは
投資信託や投資法人の債券を持っているひとを対象にした
新たな投資を予約する権利のことをいいます。
出資できる権利ですが、債券なので譲渡可能であり、
出資しないで売却することも可能です。
これを含めて、財産としての価値を見出しているのでしょう。。
制度自身は、株式の新株予約権(ワラント、ストックオプション)と
近い設計になっているようです。
(投資信託及び投資法人に関する法律88条の2)
利点は既に投資しているひとに対して、
既に出資している投資口の希釈化
を防ぐため。
(カルピスがうすまるのを防ぐようなもの)
需要がないのに投資を増やすと
薄まって価格が下がってしまい、
既存の投資主の知らないうちに利益を害してしまうことがあります。
投資口の予約権を既存の投資主に平等に与えておけば、
将来をみすえて、その予約権を増資にするひとと、
売却するひととで選択して
バランスがとれるのでは?
と考えられています。
考えると難しい権利です。。
不安なのは、新株予約権もそうだったのですが、
市場に出回っていない権利を言葉巧みに
これらの権利を売りつけて
だますひとが現れること。。
おいしいはなしなんて、なかなかないものです。
気をつけたいですね。