自転車は、ルールのある車であるという
はなしをします。
自転車の国内の生産台数は
減少傾向にあるのですが、
ここ数年では電動自転車が伸びているようです。
(参照 自転車産業振興協会 http://www.jbpi.or.jp/po41yzaxj-112/)
関東の都市では、
ここ数年の感覚的には、自転車が増えた気がします。
自転車は手軽な交通手段であり、
保有台数は全国の平成25年の数字で7,100万台と推計されており、
(自転車産業振興協会
推計 http://www.jbpi.or.jp/_data/atatch/2013/05/00000742_20130507134816.pdf)
学生も含めてかなり多いと推察されますが、
使用者が多いだけに、
さまざまな運転をする人がいるようで、
自由奔放な運転をよく目の当たりにします。
ところで、自転車の交通ルールって知っていますか??
自転車も車両であり、(道路交通法2条8号、11号、11号の2)
道路交通法を含めた交通法規を守らなければなりません。
でも、交通法規って覚えていますか??
ちょっと例をあげると、
歩道の通行。。
自転車が歩道を通行するには、要件があります。
1.道路標識によって自転車が歩道を通行できるとなっているとき
2.自転車が児童(6-12歳)、幼児、70歳以上、
身体障害者福祉法上の障害を持つ人が運転するとき
3.通行することがやむを得ないと認められるとき
です。
しかも、徐行しなければなりません。
(道路交通法63条の4、道路交通法施行令26条、道路交通法施行規則9条の2の2)
道路交通法って結構複雑なんですよね。。
でも、事故を起こさないには越したことはないので
自転車の運転とはいえ、気をつけたいものですね。