旧民法の相続

旧民法の相続を考える中に
現在にはないのですが、
2つの親子関係がありました。

ひとつは、「嫡母庶子関係」(ちゃくぼしょしかんけい)

もうひとつは、「継親子関係」(けいしんしかんけい)
です。

嫡母庶子関係というのは字のごとく、
親子関係のうち、親は母(嫡母=正妻)のみ
子は、非嫡出子(母の血縁上の子でない)で、
家を同じくするときの関係です。
(旧民法728条)

家を同じくするというのは、1人の戸主を中心とした
同じ「戸籍」に記録されることですね。
(旧民法の家の機能としては、戸主の支配権、姓の統一など)

継親子関係とは、配偶者の子であって、
子にとっては実の親でない者とその子が
家を同じくするときの関係です。
子は、嫡出子でも非嫡出子でもよく、
親は、実親だけでなく、養親や継親でも成立します。

これらの親子関係は、相続の対象とされました。

家制度をよくあらわしている
関係といえますね。

しかしながら、現在の民法となる前の
昭和22年に
「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」
施行により廃止されました。
おそらく、憲法24条に反すると考えられたからだと思います。

よって現在は
嫡母庶子関係も
継親子関係も単なる
「直系姻族1親等」
です。

なので、相続権はありません。