よく、遺言書があれば大丈夫といいます。
遺言書どおり相続手続きができるからです。
法律上きちんとした遺言書があるという前提で、
遺言書があれば、そのまま遺言書通り相続の登記ができるのですが、
その登記の前に遺言書に反する法定相続の登記をするという
荒行?に出るかたもいるようです。
(ほぼ弁護士等の指示を受けてのことのようですが)
ほとんど、相続手続きの妨害といっていいでしょう。
それはそれで言い分があったりもするわけですが、
(遺言書が無効とか、当事者利益の保護とか)
いくら遺言書があっても相続を争っている場合は
早く登記するのに越したことはないです。
登記は、早さが勝敗を決する場合もあります。
そのための登記ですからね。。