相続放棄の重要性と注意点:熟慮期間と早めの対策を

相続放棄は,故人の財産や負債を一切相続しないための非常に有効な手段です。しかし,法律では,相続が始まったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に相続放棄の手続きを行わなければなりません。
(参考:民法第915条第1項)

熟慮期間が短い理由とリスク

一般的なケースでは,故人が亡くなってから3か月はあっという間に過ぎてしまいます。熟慮期間が短いため,相続放棄をするかどうか迷っている間に期間が経過し,放棄の手続きができなくなってしまうことも少なくありません。特に,故人が多額の負債を抱えていた場合,それを相続してしまうリスクが高まります。

負債の発見後の対応と判例

故人が亡くなってからしばらく経って,突然多額の負債や法律上の支払い義務が発見されるケースもあります。このような場合,判例では,相続の開始があったことを知ったときではなく,「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」から熟慮期間が始まるとされています。
最高裁判所昭和59年4月27日第三小法廷判決 事件番号昭和57(オ)82

つまり,故人の借金や法律上の義務を認識してから3か月以内が相続放棄の期限となります。ただし,この期間もあっという間に過ぎてしまうため,迅速な対応が求められます。

注意すべき合意と専門家のサポート

安易に他の相続人に債務の引受をお願いする合意を行うと,後になってから自分に債務が生じる可能性もあります。そのため,相続放棄の判断はできるだけ早めに行い,必要に応じて司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。

相続放棄の手続きを進めることで,不必要な負担を回避し,安心して相続手続きを進めることができるでしょう。

相続登記の義務化になったからこその生前対策

土地や建物などの不動産の相続登記が義務化となり,相続人の誰か(または誰から複数人)がその不動産を受け継ぐことが比較的明確になるようになりました。

不動産にある程度の価値があれば,利用できたり,資産として持っていて安心といったこともあるのかもしれませんが,地方の場合には不動産に価値がない場合も少なくなく,相続しても負担の増すだけということもあります。

実際価値の少ない不動産を相続してしまった場合の,相続対策はあまり選択の余地がなく,泣く泣く固定資産税を払ったり,多額の管理費用を負担する場合も少なくありません。そこで,生きているうちにできることをするという,いわゆる「生前対策」を検討していくのもひとつの選択肢となります。

そこで,生前対策を負担の少ない順番で列挙してみます。

負 ・現在の登記の調査,地図の調査
担 ・エンディングノート作成
↓↓ ・遺言書作成
  ・賃貸借契約
  ・休眠担保の解除・抹消
  ・境界確定,分合筆,地目変更
  ・家族間の贈与,他人間の贈与,共有物分割
  ・家族信託,その他の信託
  ・売却や処分
  ・アパート建築等による税対策
  ・不動産管理会社の設立,不動産財産の法人化

今までのご依頼いただいた相続人様におかれましても,被相続人様が生前対策を全くされていない場合も少なくありません。相続登記義務化になるまでは,多少相続後の負担が見込まれる場合でも,見て見ぬふりができました。今後は,できる範囲で生前対策をされてみるのも検討してみてください。

農地の評価の過大算出

国税庁にとっては,痛い出来事なんでしょうか。

相続税と贈与税の歳出の基準となる課税の評価額は,農地ついては,純農地,中間農地,市街化周辺農地,市街化農地と区分に分かれており,算定方法が各区分で異なります。
(参考 国税庁「No.4623 農地の評価」)

市街化農地の区分の場合には,宅地の路線価等の額に「宅地造成費」を控除した額が評価額になります。この宅地造成費の算定が一部で間違っていたようです。(日経新聞「農地の相続・贈与税、過大算出か 関東信越・大阪国税など」)

関東信越国税局と大阪国税局(本年度分),高松国税局(令和元年度分)の3局管内の一部地域で誤りがあったとのこと。対象の地域の農地で申告された分については,局から連絡が行くそうです。

外部の指摘で分かったようですが,相続税の計算はとても複雑そうなので,なかなか見つけづらいものなのでしょうが,過大に算出されていたというニュースは,びっくりする内容でした。

令和6年度路線価の公表

令和6年分の財産評価基準(路線価)が公表されました。
場所「国税庁:令和6年分財産評価基準を見る

土地の価格には,
・路線価 (今回の価格)
・固定資産評価額 (参考:総務省「固定資産税の概要」)
・公示価格 (参考:国土交通省「地価公示」)
・実勢価格 (査定の依頼など,例 国土交通省 「不動産情報ライブラリ」)
の4つの価格があります。(一物四価)

今回の路線価の主な使い道は,相続税と贈与税の算定です。
(国税庁「No.4602 土地家屋の評価」)

前年度分(令和5年度分)も閲覧できるため,ご自身のお持ちの土地を前年度と比較してみるのもいいのではないでしょうか。