農地の評価の過大算出

国税庁にとっては,痛い出来事なんでしょうか。

相続税と贈与税の歳出の基準となる課税の評価額は,農地ついては,純農地,中間農地,市街化周辺農地,市街化農地と区分に分かれており,算定方法が各区分で異なります。
(参考 国税庁「No.4623 農地の評価」)

市街化農地の区分の場合には,宅地の路線価等の額に「宅地造成費」を控除した額が評価額になります。この宅地造成費の算定が一部で間違っていたようです。(日経新聞「農地の相続・贈与税、過大算出か 関東信越・大阪国税など」)

関東信越国税局と大阪国税局(本年度分),高松国税局(令和元年度分)の3局管内の一部地域で誤りがあったとのこと。対象の地域の農地で申告された分については,局から連絡が行くそうです。

外部の指摘で分かったようですが,相続税の計算はとても複雑そうなので,なかなか見つけづらいものなのでしょうが,過大に算出されていたというニュースは,びっくりする内容でした。

令和6年度路線価の公表

令和6年分の財産評価基準(路線価)が公表されました。
場所「国税庁:令和6年分財産評価基準を見る

土地の価格には,
・路線価 (今回の価格)
・固定資産評価額 (参考:総務省「固定資産税の概要」)
・公示価格 (参考:国土交通省「地価公示」)
・実勢価格 (査定の依頼など,例 国土交通省 「不動産情報ライブラリ」)
の4つの価格があります。(一物四価)

今回の路線価の主な使い道は,相続税と贈与税の算定です。
(国税庁「No.4602 土地家屋の評価」)

前年度分(令和5年度分)も閲覧できるため,ご自身のお持ちの土地を前年度と比較してみるのもいいのではないでしょうか。