電子化は、これからのようです。
今日は、公正証書作成の電子化のはなしをします。
公正証書は、公証人役場で費用を払って作成してもらいますが、法律上公正証書が要件となっていたり(例 株式会社の定款、事業用借地権契約書)、より公正証書のほうが、安全性が保てる書類等(例 公正証書遺言)があります。
これら公正証書の作成は、通常公証人と対面により、本人性と内容を確認しますが、近年、定款の作成など、テレビ電話によってできるようになりました。
公証事務嘱託 請求手続き | 嘱託人と公証人の対面の有無 | 交付手続き | 手数料納付 | |
公正証書の作成 | 対面 | 対面 | 書面交付 | 原則対面 |
定款・私署証書の認証 | オンライン可 (事前に電話・ファックスの連絡必要) | 原則対面 (一定の場合テレビ電話可) | (その場で電子媒体で手交可) 電子送信 | ネットバンク可 |
日付情報の付与 | オンライン可 (事前に電話・ファックスの連絡必要) | なし | 電子送信 | 原則対面 |
【出典:内閣府 第14回 投資等ワーキング・グループ
公証制度における対面手続のオンライン化(新経済連盟提出資料)】
今後、本人の意思確認や、民事訴訟手続との連携が課題となっているようですが、電子化がもっと進んでいくようです。