会計参与の制度をもっと使いましょう

株式会社に「会計参与」という任意の制度があります。

今日は、会計参与のはなしをします。

会計参与は、株式会社において、取締役と共同して計算書類等(貸借対照表や損益計算書など)を作成する職務を行い(会社法374条1項)、株主・債権者にその計算書類等の備置と開示義務を負います。(会社法378条1項、2項)

また、会計参与は、中小企業で選任されることが想定されており【法制審議会会社法(現代化関係)部会第23回会議(平成16年6月2日開催) 議事録参照】、その資格は、公認会計士又は、税理士でなくてはなりません。

「第6回 税理士実態調査報告書」(税理士でないと見ることができないため内容省略)では、税理士のうち、会計参与に就任しているのは、2.0%にすぎないそうです。

あまり利用されていない会計参与の制度ではありますが、建設業の経営審査や会社の信用にもつながるため、今後の制度改正も含めた利用に期待したいところです。