公証制度にかかる電子化

電子化は、これからのようです。

今日は、公正証書作成の電子化のはなしをします。
公正証書は、公証人役場で費用を払って作成してもらいますが、法律上公正証書が要件となっていたり(例 株式会社の定款、事業用借地権契約書)、より公正証書のほうが、安全性が保てる書類等(例 公正証書遺言)があります。

これら公正証書の作成は、通常公証人と対面により、本人性と内容を確認しますが、近年、定款の作成など、テレビ電話によってできるようになりました。

公証事務嘱託
請求手続き
嘱託人と公証人の対面の有無交付手続き手数料納付
公正証書の作成対面対面書面交付原則対面
定款・私署証書の認証オンライン可
(事前に電話・ファックスの連絡必要)
原則対面
(一定の場合テレビ電話可)
(その場で電子媒体で手交可)
電子送信
ネットバンク可
日付情報の付与オンライン可
(事前に電話・ファックスの連絡必要)
なし電子送信原則対面
公証事務のオンライン/対面の別
【出典:内閣府 第14回 投資等ワーキング・グループ
  公証制度における対面手続のオンライン化(新経済連盟提出資料)

今後、本人の意思確認や、民事訴訟手続との連携が課題となっているようですが、電子化がもっと進んでいくようです。