株主リストに押印する欄がなくなった

商業登記の株主リストに押印欄がなくなりました。
以下法務局【「株主リスト」が登記の添付書面となりました】 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

これは、2月15日から商業登記規則が改正され、オンライン申請を推進するため、添付書類から代表者の押印を減らしたことによります。

原本証明も押印不要のよう(商業登記規則第49条第2項)ですが、原本証明(原本に相違ない 代表取締役 ●●)が数葉に渡る場合は、契印をどうするのでしょうか。もしかしたら、全部に原本証明の記載を求められるかもしれないですね。
(3/3追記、原本証明は、始めか終わりのページの1か所のみで良いことになったようです。)