相続登記義務化に伴い,相続登記をしておかなければ,いつか過料のお知らせがやってくるようです。そこで,この過料事件の手続きについて確認してみましょう。
登記の法律に基づく過料となる違法行為が法務局により発見された場合には法務局の登記官から地方裁判所に通知されます。
(不動産登記規則第187条,商業登記規則第118条)
違法行為の嫌疑をいだくきっかけを「端緒」(たんちょ)といいますが,相続登記義務化に伴う端緒については,通達により,以下に定められています。
- 相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき
- 相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき
【令和5年9月12日 法務省民二第927号 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係(通達)】
この端緒後,登記官は「申請の催告」(相続登記の申請を促す)をするようです。催告後に申請をしたり,一定の正当な理由(相続人多数,相続人の争い,重病,DVによる避難,経済的困窮等が挙げられています)があれば,過料制裁は受けないとのことです。
登記官の催告に基づいて申請を行ったり,経済的困窮を理由としてできない旨を回答すれば,過料制裁を逃れることができるため,「3年以内」という期間制限(改正不動産登記法第76条の3第1項,第2項)の実効性は,やや疑問が残るところです。