相続登記義務化の期限

相続登記の登記義務の期間について,整理しました。

相続登記義務化の法律が本年4月から施行されます。このルールには罰則規定があり,登記が遅れると10万円以下の過料を受ける可能性があります。

この義務の「期限」に関する問い合わせが多いため,一応メモとしてまとめました。
(4月施行以降に通達等で変更される可能性はあります。)

3年は,「相続の開始」と不動産を相続で「取得」したことを「知った日」から起算(改正不動産登記法 第76条の2第1項)
 不動産の存在を知らなかったり,被相続人と離れて生活していて,相続開始を知らなかった場合には,被相続人の亡くなった日が「知った日」とはなりそうもないです。

遺産分割協議があった場合には,「遺産分割をした日」から3年以内
(同条第2項)

本年4月1日より前に相続を知ったものについては,施行日から3年の「令和9年3月31日」まで
 (令和三年四月二八日法律第二四号 改正不動産登記法 附則第5条第6項)
 法律改正前の相続については,「知った日」か「施行日」のいずれか「遅い日」になります。

つまり,現在相続の登記をしていない不動産の登記の期限は,3年後に到来することになります。