相続の争いは、非常に困難が多いです。
相続の争いは、相続人間で、相続が始まった(つまり被相続人の死亡)ときに誰がどれくらい相続するかを揉めているの場合に限らず、被相続人が存命の間に既に起きていることが多いです。
既に起きているというのも、相続の争いは家族間の生前起きている、ボタンの掛け違いから発生する場合も多いからです。
相続争いに対する対策には一般的には、遺言書を作成しておくのが最も効果的であることはよく知られていますが、もめているときは、なにをしてももめるのは、しかたのないことです。
そこで、被相続人が存命のうちに、あらかじめ、財産を相続人になるべき人(推定相続人のひとり)に贈与するなり、売買するなりして、処分する方法も考えることができます。
争いの元となる財産をあらかじめ処分して、無きものにしておけば、争いがより小さく抑えられるわけです。
しかしながら、生前に処分する場合と相続する場合で、費用と手間を比較することによって、決めていくのがベストであるということになるのです。
また、生前の処分もたとえ費用がかかったとしても、将来発生するだろう、争いごとをなくし、ある程度の心理的負担を軽減することができます。
争いの元をあらかじめ、無くしておくというのは、本当に争っていて、居ても立っても居られない場合には、たとえ費用がかかっても、検討の余地があることなのかもしれません。