法務局への予約が殺到しているようです。
今日は、自筆の遺言の保管制度の話をします。
昨年の7月から自筆の遺言を法務局に保管する制度が始まっています。
遺言には、自筆と公正証書と大きく分けて2つがありますが、自筆の遺言では、被相続人の死後、証拠保全のため、家庭裁判所の検認の手続きが必要となります。
しかしながら、保管制度のメリットとして、自筆の遺言を法務局に保管することによって、検認が不要です。
また、自筆の遺言は、相続人に発見されなかったり、改ざんされたりする場合もあるため、保管制度を利用することによって、管理上のトラブルを防ぐことができます。
令和3年3月までの利用状況は、16,721件だそうです。
(法務省資料:自筆証書遺言書保管制度の関連資料・リンク集)
遺言書の有効・無効は、実質審査されませんが、遺言書を金庫に入れておくよりは、より確実な制度と言えそうです。