現在,一般財団法人民事法務協会で提供されている,登記情報(インターネット上の謄本の情報)で,会社,法人登記簿の自然人の住所情報が原則記載されなくなるようです。
(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第2条第1項第2号,意見募集中の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第1条第2-2号)
会社の代表取締役等のプライバシーに配慮したものと思われますが,登記情報で足りない情報は,謄本の取得が必要になります。
本年9月1日に施行予定です。
現在,一般財団法人民事法務協会で提供されている,登記情報(インターネット上の謄本の情報)で,会社,法人登記簿の自然人の住所情報が原則記載されなくなるようです。
(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 第2条第1項第2号,意見募集中の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第1条第2-2号)
会社の代表取締役等のプライバシーに配慮したものと思われますが,登記情報で足りない情報は,謄本の取得が必要になります。
本年9月1日に施行予定です。