ここのところ、役員登記に住民票を添付したり、会社法の改正等で
商業登記規則が大胆に改正されますが、
また商業登記規則の改正が検討されているようです。
内容は、株主総会の決議による登記の場合、
株主名簿の一部を提出するようになるみたいです。
パブリックコメント
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0
目的は、
「不実の株主総会議事録が作成されるなどして真実でない登記がされるのを防止すること」
だそうです。