親睦団体の入会費、会費の損金不算入

ちょうど、司法書士業が国税不服審判の審査請求人になっていた事例です。

要約すると、ロータリークラブの会費等は司法書士業に関係ないから
損金に算入できないということみたいです。

国政不服審判所 H26.3.6採決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/03/index.html

法人ならば、損金に入れる可能性もあるけど、
個人事業主の場合は、「家事関連費」という概念があるから
家事関連費に相当するようなものは損金にならないとのことです。

商工会議所の会費は、損金に参入できるようですが、
(所得税基本通達 37-9 農業協同組合等の賦課金)
個人事業主をしていると、いろいろな任意団体に
加入するとはおもいますが
注意が必要ですね。