相続人がゼロになると何が起きるのか
「独身で子どももいない」「兄弟姉妹、おいめいも不在」―こうした方が直面するのが、相続人が誰もいないケースです。
民法では相続人不存在の場合、最終的に財産は国庫に帰属すると定められています。
しかし、実際には、相続財産管理人の選任申立てをする人がおらず、不動産がそのまま放置されるケースもあります。
倒壊や害虫被害、固定資産税の滞納を招き、近隣に迷惑がかかる事例も後を絶ちません。
内縁の相手やいとこに財産は渡せないのか
内縁のパートナーやいとこ等と交流があっても、法定相続人でないためそのままでは財産は渡せません。
民法上、内縁の妻は法律上の配偶者として認められておらず、いとこも親族であっても、相続人の対象外なのが原則です。
どれだけ親しくしていても、遺言などの手当てをしなければ、財産を渡す手段がないのが現実です。
解決策の第一選択は遺言書
もっとも、解決策はあります。最も手軽なのが遺言書の作成です。
自筆証書遺言はお手軽に、公正証書遺言でも数万円程度から作成でき、遺言で特定の人に財産を渡す「遺贈」という形にすれば、いとこや内縁の方、友人など相続人以外へ遺産を渡すことができます。
遺贈の落とし穴は現金不足
ただし、遺贈には注意点があります。
相続人以外が受け取る場合は贈与税の扱いとなり、不動産を遺贈された受遺者は、現金で多額の税金を納めなければならないケースがあります。
受贈者側の資金確保まで見越して、現金や生命保険の併用を検討する必要があります。
備えは早めに
相続人がいない問題は、事前の備えでほぼ解決できます。
ただ、遺言書が自身で作成できなくなったら、手段がなくなってしまいます。
「自分が死んだら遺産はどうなるのか」と気になったら、身近の方のためにも、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
