結婚すると、夫婦同士だけでなく、配偶者の親族ともある程度、親族関係になります。
通常は、配偶者の死亡後であってもそれは変わりません。
でも、配偶者の死亡後に、配偶者との親族関係を終了させることができます。
これを「姻族関係の終了」といいます。
(民法728条2項)
やりかたは、姻族関係終了届を市区町村役場に出すのですが、
この件数が増加しているようです。
出典:http://www.news-postseven.com/archives/20170213_492604.html
これも現代社会における象徴的な現象なのでしょうか。